日本の年金について


1.海外に居住する日本人も国民年金に任意加入できます。

20歳以上65歳未満の海外に居住する日本人(第2号、第3号被保険者を除く)は国民年金に任意加入することが
できます。任意加入の手続や保険料納付方法などは、最後に住所を置いていた地域を管轄する市区町村役場か社
会保険事務所にお問い合せ下さい。
*任意加入しない場合、海外在住期間は合算対象期間として老齢基礎年金を受給するための
資格期間に算入されますが、受給する年金額には反映されません。

2.年金の受給

海外に住んでいる方も、海外にいながら年金を受給するための手続(裁定請求)を行ったり、すでに受けている
年金を受け続けたりすることができます。
手続先は、原則として、国民年金のみに加入していた方の年金については日本における最終住所地の市区町村
役場、厚生年金に加入していた方の年金については社会保険事務所、共済年金に加入していた方の年金につい
ては各共済組合となります。

3.社会保障協定について

海外において就労する方は、原則としてその国の年金制度等に加入することになりますが、日本との社会保障
協定が結締結されている国(ドイツ、英国、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、
オランダ、チェコ)においては、日本からの派遣による一時的な就労(原則5年)の場合、日本の年金制度のみ
に加入することになり、その国の年金制度等への加入が免除されます。

また、保険期間の通算に関する規定を持つ協定が締結されている国(ドイツ、アメリカ、ベルギー、フランス、
カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ)の場合には、年金を受けるために必要とされる年金加入期間は
日本と相手国との年金加入期間を相互に通算したものとなります。

メキシコにおいては、日本との話し合いが持たれているようですが、まだこれらのような締結がなされていな
い為、メキシコでの年金の加入は義務となります。日本とは違い、Aforeまたは、SARという名前で銀行、または
信託銀行で年金を運用しています。そして60歳になった時点で受給申請が可能になり、支払い分+運用利回り分が
もらえます。なお駐在員等、短期間メキシコで働き、日本へ帰国する場合には、60歳になった時に一度に受け取れる
特別申請をすることが出来ます。帰国前のビザを返却する前に、受け取り金額確定申請を行うとその後の申請がスム
ーズになるようです。ビザ返却前には色々と残しておかなければならない書類を確認しておくことが重要です。

4.お問い合せ先

(1)健康保険に関するお問い合せ 
 全国健康保険協会
 〒102-8575 東京都千代田区九段北4-2-1 市ヶ谷東急ビル9F
 電話:03-5212-8211
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/1.html

(2)国民健康保険に関するお問い合せ
 最終住所地の市区町村役場にお問い合せ下さい。

(3)国民年金または厚生年金に関するお問い合せ(日本年金機構ねんきんダイヤル)
 1)(日本国内)0570-05-1165(ナビダイヤル) 
 2)(海外からのお問い合せ)+81-3-6700-1165
http://www.nenkin.go.jp

(4)共済年金に関するお問い合せ
 加入されていた共済組合にお問い合せ下さい。

(5)社会保障協定に関するお問い合せ
 日本年金機構事業企画部国際事業グループ
 〒168-8505 東京都杉並区高井戸西3-5-24
 電話:03-5344-1100
http://www.nenkin.go.jp/agreement/index.html

*参考*
外務省<海外在住者と日本の医療保険・年金>

メキシコの年金について


ビザ申請でさえ段々と難しくなっていて、要求される書類も毎年増えていますが、払い込んだお金を取り戻すと
いう作業はとても大変な作業でして、メキシコ政府は財布の紐がとても固いです。現に管理人は今までメキシコ
の年金受け取りに成功したという事例を聞いたことがありません。しかし長くメキシコで働かれた方はもし取り
戻せればそれなりにいいお金になるでしょう。まずは自分のステートメントを確認しいくらくらい受け取れるの
か確認をしてみて下さい。

帰国3ヶ月前

念のため、帰国3ヶ月前から準備を始めましょう。

*CURP番号を確認すること。*
ほとんどの場合、ステートメント上段に書かれています。もしかかれていない場合、ビザを見てみましょう。
両方にかかれていない場合はこちらを探してみてください。

それでも見つからない場合は、確定申告書類に書かれているはずなので勤務先の人事部に問い合わせてみてください。
なぜなら、このCURP番号が無いと確定申告ができないはずだからです。しかし稀にこの番号が無い人がいるような
ので、ご確認を。

もしCURPが見当たらず、ビザも返却してしまいましたという場合は、年金の申請は諦めることになります。

帰国2ヶ月前

*以下の書類を確認します。*

  • メキシコ社会保険庁登録証明(社会保険に加入した時の証明書になります)
  • FM3のコピー(表と裏)
  • パスポートのコピー(全ページ)
  • メキシコ住所を証明する書類(水道光熱費等の領収書のオリジナルとコピー)
  • 一番最後に受け取ったAforeのステートメントのオリジナルとコピー

帰国1ヶ月半前

*上記の書類を持って、受け取り金額確定の申請にIMSS事務所へ行きます。

書類を提出すると、評価は15日後に出るのでその時にIMSS事務所までサインをしに来て下さい(本人のみ)と
言われますので、15日後金額確定書類にサインをしに行きます。(1ヶ月前に当たります。)

帰国1ヶ月前

*再度、以下の書類を揃えます。無いものがないか確認しましょう。揃えられるのは今だけです。*

  • メキシコ社会保険庁登録証明(社会保険に加入した時の証明書になります)
  • FM3のコピー(表と裏)
  • パスポートのコピー(全ページ)
  • メキシコ住所を証明する書類(水道光熱費等の領収書のオリジナルとコピー)
  • 一番最後に受け取ったAforeのステートメントのオリジナルとコピー

注意すること

まだ申請は終わっていません。申請できるのは60歳以降となります。その為、オリジナルとコピーを
用意しているのはオリジナルを渡さない為(将来必要になるので)ですが、提出を求めらる場合が多い
です。しかしそれでは将来困るのはこちらです。なのでそこは言いなりにならず「もし今これを提出
してしまったら、60歳になった時に本申請する時は何を出したらいいのか?」と聞いてください。
すると受付担当者は考えます。それでも必要と言われれば、受け取りの証明(印付)をもらうことを
忘れずに。またその後の対応策も聞いておくか、考えておく必要はあるでしょう。

60歳になったら

*以下の書類があるか確認をして、申請をしましょう。ご自分で2ヶ月以上は滞在覚悟でメキシコに来るか、
メキシコにいる人に頼むか、代行業者に頼むかは貴方次第です。*

  • メキシコ社会保険庁登録証明(社会保険に加入した時の証明書になります)
  • FM3のコピー(表と裏)
  • パスポートのコピー(全ページ)
  • メキシコ住所を証明する書類(水道光熱費等の領収書のオリジナルとコピー)
  • 一番最後に受け取ったAforeのステートメントのオリジナルとコピー
  • 年金確定書類

*自分のCURP番号を確認してみましょう*
メキシコ政府のサイトなのでスペイン語版になります。→こちら


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