VISA


手続きについて

ビザの手続きをするにはまず自分がどのようなビザを持っていて、そしてこれからどのような ビザが必要なのかを確認することが必要です。 イミグレーションに行けば、何が必要なのか教えてくれますし、申請するために何が必要なのか、申請内容に応じたリストをもらえます。 間違えて申請すれば、その後、罰金対象になりかねませんし、申請方法、申請書類等よく変わりますので申請前は必ず確認が必要です。

ビザの種類

FM とはForma Migratoria の略で、日本語に直すと「滞在許可フォーム」となり、外国人の滞在資格、区分を明確にするものです。 FM2が「滞在許可フォーム2」、FM3が「滞在許可フォーム3」となります。FM2は「準移民」用で、FM3が「非移民」用です。一般的に、 FM2、FM3 ともに1年間有効です。

ビジネス目的での入国者はFM3の取得が必要です。しかし、メキシコ国内滞在が30 日以内の場合、空港や陸路での入国地点で 「入国フォーム」)(Forma Migratoria para Turista, Transmigrante, Visitante Persona de Negocios o Visitante Consejero, FMTTV)に記入すれば、メ キシコに入国することが可能です。

  • 観光ビザ
    観光目的なら180日まで滞在できる観光ビザをもらえます。飛行機の中や空港でもらう「ツーリストカード」 という書類が必要になります。イミグレーションで書いてくれる文字はなんて書いてあるのかわからない場合が多いので滞 在期間を長く予定してる人は確認した方がいいかもしれません。

  • FM3
    学生、就労、駐在員の奥様もこれに当たります。

  • FM2
    メキシコ人と結婚してる人、メキシコ滞在5年以上の人。(FM3ビザの申請5回目以降)

  • FM1
    見たことありませんが、存在するらしいです。

申請書類の説明

  • Pasaporte
    パスポートのことです。

  • Carta solicitud
    申請書。イミグレーションでもらえます。

  • Carta oferta
    申出書。私のビザ申請の許可を下さいというお手紙です。

  • Comprobante de Domicilio
    住所証明。水道光熱費や電話代の支払い証明近々3ヶ月分必要。
    本人名義で無い場合、家の契約書‹Contrato de Renta›オリジナルとコピー。
    大家さん名義の場合、大家さんのIDのコピーを添付。

  • Ultima declaracion de impuestos
    給料明細近々3ヶ月分。

  • SAT 5
    支払い用紙。銀行で支払い完了印をもらったら、3枚コピーをしてから入国管理局へ他の書類と提出する。 一枚は戻されるので、経理に支払い証明として保管するとよいでしょう。

  • ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA
    会社の登記証本。これは就労ビザを企業のドキュメントと一緒に申請する場合に必要で、 学生が学生ビザを申請する場合は必要ありません。
    これもコピーとオリジナルを用意しますが、渡すのはコピーのみで オリジナルは会社の大事なものになるのでくれぐれも渡さないよう気をつけて下さい。

  • Carta poder
    委任状。誰かに申請を代行してもらう場合は必ず添付しなければならない書類。
    文具店などでフォーマットを購入することが出来ますが、必要記入事項が書かれていればいいので自分で Wordで作成可能。必ず2人の署名(メキシコ人である必要がある)と代行してくれる人の署名、申請者の署名 と4つ署名が必要。また4人分の身分証明書のコピーも添付。
    ▲自身で申請の場合はこの書類は要りません。

FM3

‹必要書類›

Docmento
書類

資格変更:

扶養家族
→FM3
(就労者)

資格変更:

ツーリスト
→FM3
(就労者)

更新
(就労者)

ツーリスト
→FM3
(扶養家族)

更新
(扶養家族)

ツーリスト
ビザ
の延長

臨時
出入国
申請

住所
変更

FM3
ビザ

Pasaporte
パスポート

SAT 5
支払い票

Carta Solicitud
申請書

Carta Oferta
申請レター

Comprobante de Domicilio
住所証明

ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA
登記証本

Ultima declaracion de impuestos
納税証明

Contrato de Renta
家の契約書
住所証明が無い場合
これで代用

Carta Poder
委任状


FM3ビザ申請注意事項

  • Comprobante de domicilio(水道光熱費等の支払い証明)が本人名義で無い場合、家の契約書‹Contrato de Renta› オリジナルとコピーで代用できる。また、大家さん名義の支払証明を提出する場合は大家さんのIDのコピーを添付します。

  • 延長申請者本人が既婚者の場合、CONSTANCIA DE SUBSISTENCIA DE VINCULO MATRIMONIO (メキシコ人の証人2名分の身分証明書コピーと配偶者本人の身分証明書コピー✽1)とCARTA DE APOYOが必要。配偶者の身分証明書コピーを添付します。
    ✽1:配偶者がメキシコ人の場合は選挙証明書のコピー、外国人の場合はFM3のコピー。

  • 出産休暇後に退職する場合についても、同様。出産休暇以内に退職手続きはできない。

  • 延長の場合は期間はFM3同様、1年。退職日が決まっている場合は、延長手続きレターにその退職日も記載できる。支払金額は1年であろうと短期間であろうと同じ。

  • 就労していた人が退職する場合、退職後15日以内に入国管理局にAVISO DE BAJAを会社が提出する。また死亡の場合は、死亡証明書も添付します。 本人は会社がAVISO DE BAJAを出してくれないと、資格変更が出来ません。
FM2

‹必要書類›

Docmento
書類

FM2
申請

FM2
延長

FM2
ビザ

Pasaporte
パスポート

SAT 5
支払い票

Carta Solicitud
申請書

Carta Oferta
申請レター

Comprobante de Domicilio
住所証明

ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA
登記証本

Ultima declaracion de impuestos
納税証明

Contrato de Renta
家の契約書
住所証明が無い場合
これで代用

Carta Poder
委任状


FM2ビザ申請注意事項

  • ほとんどFM3と変わらない。

  • 延長申請者本人が既婚者の場合、CONSTANCIA DE SUBSISTENCIA DE VINCULO MATRIMONIO (メキシコ人の証人2名分の身分証明書コピーと配偶者本人の身分証明書コピー✽1)とCARTA DE APOYOが必要。配偶者の身分証明書コピーを添付します。
    ✽1:配偶者がメキシコ人の場合は選挙証明書のコピー、外国人の場合はFM3のコピー。

  • 出産休暇後に退職する場合についても、同様。出産休暇以内に退職手続きはできません。

  • 延長の場合は期間はFM3同様、1年。退職日が決まっている場合は、延長手続きレターにその退職日も記載できる。支払金額は1年であろうと短期間であろうと同じです。

  • FM2において、メキシコ国外にいられる許可日数は5年間を通して1年半。
    メリット:5年後在留許可がおり移住者の資格が得られます。
    ✽以前はFM3を持つか、FM2を持つか選べたが、最近は選べなくなりました。5年経つとFM2の取得が必要になるようです。
ツーリストから学生FM3に資格変更手続き
  • パスポートとコピー
  • 学校のロゴ、住所、電話番号、印が含まれた正式な用紙を用いた入学許可証のオリジナルとコピー(以下の項目が含まれていること)
    a. 学生の名前、生年月日、パスポート番号
    b. 就学期間、コース名
    c. 学費 
    d. 入学手続きの最終受付日
    e. 入学時もしくは就学の際の条件事項
    f. 学校が公的教育機関として認められているかの有無 (メキシコ国の政府・州政府に 登録してあるのか、他の機関に属しているのか、個人の学校なのか、 もしくは登録していないのか、等)
    g. 責任者の名前、署名、住所、メールアドレス
    メキシコの学校より何らかの学費が支給される場合、その旨を明記してもらう事。
  • 残高証明書 ($3,600 以上)
    注:両親のどちらかが滞在費用を保証する場合、保証する方の残高証明書、 滞在費用を保証する旨のサイン(パスポートと同様)入り英文の手紙、 保証人のパスポートコピー、親子関係を示す証明書とその英訳もしくは西訳)
  • 写真は4×4cm 1枚、カラー、背景白、眼鏡、イヤリング、ピアス無し、耳が出るようにする。インスタント不可。
  • 申請書
  • 査証の有効期間は発行日より最大6ヶ月となります。
    入国後30日以内に移民局に出頭し、在留資格証明書取得(有効期間最大1年)の手続きをしてください。
ツーリストから就労FM3に資格変更手続き
  • ツーリストでFM3を持ってる場合、オリジナルとコピー
  • ツーリストカードオリジナル、両面コピー(裏面には本人のサインがあること)
  • パスポートのオリジナルとコピー
  • 住所証明と賃貸契約書または大家の証明レターと大家の選挙証明書のコピー ✽住所証明が本人名義の場合は、住所証明のみで良い。
  • 申請書
  • 写真は4×4cm 1枚、カラー、背景白、眼鏡、イヤリング、ピアス無し、耳が出るようにする。インスタント不可。
  • 本人の申請レター
  • 会社からの申請レター
    レターには企業名、職務名、企業住所、給与額を記載、社長が署名、必ず本人がこれから働く予定(未来形)と記す。現在形では不可。
  • 直近の法人税納付証明(COPIA DE ULTIMA DECLARACION DE IMPUESTOS DE EMPRESA)
  • 従業員リスト(氏名、国籍、職務名)✽求められたり、求められなかったり?
  • Actualizacion de expedientes basicos de empresas y personas fisicas(外国人従業員リスト付き)入国管理局指定フォーム
    比較的新しい企業に就労の場合必要かもしれない?
  • 登記証本ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA
  • INSCRIPCION A HACIENDA Y DE LA CEDULA DEL R.F.C.
  • 委任状
ツーリストカードについて

日本人で180日を超えない観光、商談、技術指導、商業撮影の場合、また30日を越えない通過目的の場合はFMM(入国フォーム)が必要になります。 その場合、メキシコ国内での所得は認められていません。飛行機で入国の場合は、機内、もしくは飛行場にて取得が可能です。陸路で入国の場合は、 国境にて取得が可能です。

7日以上の滞在の場合は、出国時に20ドル程度の入国税を管理官の支持に従って支払うことになるそうです。 (飛行機で入国の場合の入国税は航空チケットに含まれています)。
ここでは高額の金額を言われて払ってしまう方がいらっしゃるようなので気をつけて下さい。

最大滞在可能日数は観光、商談、技術指導、商業撮影の場合は180日、通過の場合、30日です。入国時に滞在日数を判断されます。 観光目的の場合、入国時に滞在中の費用保証を要求される場合があります。その際、残高証明書、もしくはクレジットカードを見せてください。 飛行機にて入国の場合、帰りの航空チケットを要求される事があります。 商談、技術指導、商業撮影の場合は会社推薦状を要求される場合がありますので、スペイン語、または英語で用意しておくといいかもしれません。。

ツーリストビザの期間延長手続き
  • パスポートのオリジナルとコピー
  • FM3のオリジナルとコピー
  • クレジットカードのコピー(奥さんの場合は配偶者の者でも良い)
  • 210ペソ SAT5フォーム3枚1セット(2006年11月現在)
  • 申請レター(最高180日まで)
  • 申請書
当初、30日以内の滞在予定だったのに、延長で30日を越えてしまう場合はFM3のビザ申請をする必要があります。
就労FM3更新手続き
  • FM3 オリジナルとコピー
  • パスポート オリジナルとコピー
  • 住所証明 オリジナルとコピー(本人の名義でない場合は賃貸契約書もしくは大家の証明レター・大家の身分証明書コピー)
  • 本人の申請レター
  • 勤務先社長署名の就業証明レター(会社のレターヘッド)・社長の身分証明書コピー添付
  • 勤務先の直近税金支払証明書 コピー
  • 委任状
  • 申請書
  • 直近の法人税納付証明(COPIA DE ULTIMA DECLARACION DE IMPUESTOS DE EMPRESA)
  • 支払用紙(SAT5) 3枚1組 小数点以下の金額(.00)は記入しないこと。
  • 銀行で振りこみ後、3枚コピーして入国管理局に提出、受領のハンコをもらう。1枚は受取り用。 ULTIMA DECLARACION DE IMPUESTOSは提出要。
扶養家族FM3更新手続き
  • パスポートのオリジナル・コピー
  • FM3のオリジナル・コピー
  • 申請書
  • 姻証明書(妻の場合のみ)入国管理事務所指定の用紙
  • 住所証明(本人名義のもの)のオリジナル・コピー
  • 本人署名の申請レター(子供の場合は両親も署名)
  • 世帯主のレター(メキシコ滞在中家族を扶養する旨明記)
  • 世帯主が勤務していることを証明するレター(CARTA OFERTA DEL TRABAJO)-レターヘッドで作成、社長が署名+社長のFM3コピーを添付
  • 世帯主のパスポートとFM3のオリジナルとコピー
  • 直近の法人税納付証明(COPIA DE ULTIMA DECLARACION DE IMPUESTOS DE EMPRESA)
  • 委任状(未成年の場合は世帯主も署名)
  • 支払用紙(SAT5) 3枚1組 (銀行で振りこみ後、3枚をコピーして入国管理局に提出、受領のハンコをもらう。1枚は受取り用なので支払い証明として保管しましょう。)
FM3の BAJA 手続き
  • 本人のFM3コピー
  • BAJA申請書 CARTA DE SOLICITUD DE BAJA(HOJA MEMBRETADA)
  • 委任状
  • 本帰国時より15日以内に入国管理局へ提出

代行します。

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